このページは2015年度の調査をもとに、2019年1月時点で更新した情報です。
ビザや渡航後の在留手続きについては日本国内の大使館・総領事館や現地の出入国管理局に直接最新の情報を確認してください。
ドイツ語のウムラウト記号は、該当の母音後にeを入れることで代替しています。
日本のパスポートを所有する場合、オーストリアへの入国に際してビザは必要ありません。ただし、出国予定日より3か月以上パスポートの残存有効期間が必要です。
6か月以上滞在する場合は、オーストリア入国後に留学先の州政府の移民課で在留許可証(Aufenthaltstitel)の申請を行います。申請には、パスポートや証明写真のほか、戸籍抄本、住民票、住居証明、入学許可証、経済的証明書、健康保険加入証明書や無犯罪証明書などが必要となります。日本を出国する前に必要な書類を用意し、オーストリア入国後にすみやかに申請手続きを行ってください。申請には、不備がない場合で最長約3か月かかります。
在留許可の申請に必要な住民票(Meldezettel)の取得のために、オーストリアに到着して住居(ホテル以外)を定めたら、まずは3日以内に滞在地の役所で住民登録を行ってください。申請書には家主のサインが必要です。
2012年にドイツの税関にて日本人の音楽家が申告漏れを指摘されて楽器を差し押さえられる事件起き、EU加盟国は2013年に関税法規則の改正を行いました。それにより、職業用具として使用する持ち運び可能な楽器を持ち込む旅行者は、税関で緑のゲート(申告する物が無い場合に利用するゲート)を通過できることとなりました。
ただし、EU域内に在住する音楽家が楽器を一時的に域外に持ち出す場合には、輸出申告などが必要となることがありますので、オーストリアに居を定めてから出国する場合などには注意してください。