渡航・滞在
このページは2024年に調査した内容を掲載しています。特殊文字や記号は省略しています。
ビザの種類
【留学に必要なビザ】
180日以上4年未満、滞在する場合は、学生一時居住用査証が必要となります。ビザの申請は渡航前に必要書類を揃え、在日メキシコ大使館で査証面接予約をメールで申請します。(2024年2月末時点の情報)面接後に仮ビザを取得した状態で渡墨し、入国後30日以内に最寄りの移民局へ行き、在留カードに切り替える手続きを行ってください。
学生一時居住用査証は、メキシコの教育省に登録がなされている学校か否か、そして滞在期間により、査証の種類や有無が異なります。教育省に登録されていない学校であり、かつ180日以上の滞在の場合、学生ビザの申請ではなく、一時居住者用査証(現地で報酬を得ない場合)が対象となり、必要書類や手順は学生用査証とは異なるため注意してください。
特に語学留学の際は、事前に該当する学校に連絡し、メキシコの教育省に登録がなされているかを確認するようにしましょう。
なお、海外に3か月以上滞在する日本人は、在メキシコ大使館または領事館に「在留届」の提出が義務付けられているため、そちらも同時に行うようにしましょう。
取得方法や申請場所
学生一時居住用査証
以下のリンクから必要な書類や手続きの詳細を確認してください。
一時居住者用査証
メキシコの教育省に登録されていない機関に留学する場合、下記のリンクから詳細を確認してください。
あくまでも現地で報酬を得ない(アルバイトなどを行わない)査証となっている点にご注意ください。
関連:日本でしておくこといろいろ(役所の手続き)