日本国籍保持者で、他のシェンゲン加盟国とアイスランドを合わせた滞在期間が6か月の間に90日を超えない場合はビザ不要です。
3か月以上アイスランドに滞在する場合には、滞在許可の取得が必要です。高等教育機関・語学学校に留学する場合は、学生のための滞在許可(Residence permit for students)を渡航前に申請します。
※留学後引き続き現地で就職する場合には就業の滞在許可が必要となります。
滞在許可は、アイスランド本国の
入国管理局(UTL:The Directorate of Immigration)へ直接申請します。
申請料として16,000アイスランドクローナが必要です。
<必要書類>
申請料支払い証明
申請書(アイスランド入国管理局のウェブサイトからダウンロード)
パスポート写真35mmx45mm
パスポートのコピー
※パスポートの残存有効期限3か以上であること
入学許可証
犯罪経歴証明書
※無犯罪証明書、渡航証明書は同一のものです
半年分の健康保険加入証明(最低2,000,000アイスランドクローナ以上の保証が必要)
滞在期間中の必要経費を保証する財政証明書(預金残高証明書、奨学生は奨学金出資証明など)
申請書類は、条件によって異なる場合があるため、必ず入国管理局に確認してください。
滞在許可の通知を受け取ったあとは、アイスランド国内での手続きが必要です。
アイスランド到着後、入国管理局で写真撮影(要予約)を行い、滞在許可証の発行を申請します。併せて、住民登録番号「Kennitala」が発行されます。これらの手続きは、指定の期日内に完了する必要がありますが、期日などの詳細は、入国管理局や学校に確認してください。
学生の滞在許可は、一年ごとに更新が必要です。また、アイスランドの大学を修了した場合、専門分野での就職活動を行う目的であれば、卒業日から最長三年間更新可能です。