海外留学を考え始めた方や、準備を進めている方にお勧めの基礎情報。
語学や芸術文化など目的にあわせた留学先の情報を調べることができます。

このページは2015年度の調査をもとに、2018年7月時点で更新した情報です。
ビザや渡航後の在留手続きについては日本国内の大使館・総領事館や現地の出入国管理局に直接最新の情報を確認してください。

渡航の手続き

パスポート
帰国予定日より3か月以上の有効期間が必要になります。残存有効期間が1年未満の場合は、出発前に新しいパスポートに切り替えることができます。
届出
日本国籍を持つ人が海外へ渡航する際、滞在が3か月以上の場合には外務省に届け出る義務があります。在留届電子届出システム「ORRnet」を通して届出が可能です。滞在地を管轄する大使館・総領事館に持参・FAX・郵送で提出することもできます。帰国後は「帰国届」の提出が必要となります。3か月未満の場合は海外旅行登録「たびレジ」に登録します。
就学ビザ(Visto di studio)
就学目的でイタリアに91日以上滞在する場合は、前もって在日イタリア大使館でビザ申請を行う必要があります。審査には時間がかかるため、早めに準備をしましょう。少なくとも出発の3週間前までに申請するようにしてください。申請は出発の90日前より受け付けています。
駐日イタリア大使館ビザ部におけるビザ申請は、完全予約制です。オンライン予約をする場合はイタリア大使館ウェブサイトより行ってください。ビザ受け取りには予約の必要はありません。
就学ビザの期間は91日から365日までです。1年以上滞在する場合には、ビザの更新は不要で滞在許可の更新を行います。
教育監督局(州など)より教育機関として認可されていない学校へ留学する場合は、就学ビザを発給することができません。その場合は、90日以内の短期滞在となります。

必要書類や申請方法は、大使館・総領事館のウェブサイトで確認し、不明瞭な点については大使館・総領事館に直接問い合わせてください。
90日以内の短期滞在の場合は、ビザなしで語学学校や短期の美術・音楽コースへ通うことができます。ただしイタリアは、欧州のほとんどの国が加盟しているシュンゲン協定に加盟しているため、イタリアへ90日滞在した後、ドイツやフランスなどの近隣の国へ一旦出国し、再度イタリアへ入国したとしても、滞在日数は90日に加算してカウントされるため違法となるので注意が必要です。
滞在許可書(Permesso di Soggiorno)
91日以上の滞在の場合、イタリアへ入国して8日営業日以内に滞在許可を申請しなければなりません。滞在地の郵便局にて申請キットを入手し、案内にしたがって手続きを進めます。

滞在許可証の有効期限は、ビザの期限と同じです。就学ビザの場合、365日が上限なので、滞在許可証の有効期限は最大で1年間となります。1年以上の留学の場合は、滞在許可証を更新します。

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)は、
文部科学省が所管する団体です。
学生支援を先導する中核機関として、「奨学金事業」
「留学生支援事業」および
「学生生活支援事業」を
総合的に実施し、
次世代の社会を担う豊かな
人間性を備えた創造的な人材を育成すると
ともに、
国際理解・交流の促進を図ることを目指しています。