このページは2015年度の調査をもとに、2019年1月時点で更新した情報です。
ビザや渡航後の在留手続きについては日本国内の大使館・総領事館や現地の出入国管理局に直接最新の情報を確認してください。
ドイツ語のウムラウト記号は、該当の母音後にeを入れることで代替しています。
日本のパスポートを所有する場合、ドイツへの入国に際してビザは必要ありません。ただし、出国予定日より3か月以上パスポートの残存有効期間が必要です。
大学や語学学校などへの留学を目的とした滞在許可には、住民登録証明書、ドイツ国内で有効な医療保険の加入証明、大学や語学学校の入学許可証などに加え、滞在費用の証明が必要となります。滞在予定の全期間について⽉額720ユーロ以上滞在予定の全期間につき⽉額720ユーロ以上(例えば6か⽉の滞在であれば4,320ユーロ、1年であれば8,640ユーロ以上)の収⼊や資産があることが求められます。滞在費用の証明方法などの詳細は大使館のウェブサイトで確認してください。
ワーキングホリデー・ビザ制度は、日本とドイツの合意に基づき、⽇本の若い⼈たち(18歳以上31歳未満)にドイツの⽂化や暮らしに触れる機会を提供するプログラムです。滞在可能な期間は3ヵ⽉以上1年以内です。この制度を利用すれば、現地で働きながら、音楽や美術の学校に通ったり、アーティスト活動を行ったりすることができるでしょう。
日本人の場合、日本国内のドイツ大使館・総領事館にて申請する方法と、ビザなしで入国して現地で申請する方法が選べます。申請に必要となるのは、往復航空券予約の証明書や、ドイツでの全滞在期間有効な旅⾏者⽤医療保険・旅⾏賠償責任保険の証明書などで、その他に⽣活費⽀払い能⼒の証明(1年間滞在する場合には最低2,000ユーロ)が求められます。申請に必要な保険の補償内容の規定などの詳細は大使館のウェブサイトで確認してください。
2012年に、ドイツの税関にて日本人の音楽家が申告漏れを指摘されて楽器を差し押さえられる事件が起き、EU加盟国は2013年に関税法規則の改正を行いました。それにより、職業用具として使用する持ち運び可能な楽器を持ち込む旅行者は、税関で緑のゲート(申告する物が無い場合に利用するゲート)を通過できることとなりました。
ただし、EU域内在住者が楽器を一時的に域外に持ち出す場合、輸出申告などが必要となる場合がありますので、ドイツに居を定めた後で出国する際は気を付けてください。